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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-12-18 国王尚徳の、冊封と先王への賜祭に謝して進貢する奏(一四六三、八、四)
琉球国中山王臣尚徳、謹んで奏す。謝恩の事の為にす。
天順七年(一四六三)七月十三日、欽差の正使吏科右給事中潘栄・副使行人司行人蔡哲、官・軍人等を率領し、海船一隻に坐駕して国に到るを欽承す。詔書・勅諭を開読するに、王并びに王妃に冠服・礼物等の件を頒賜し、臣尚徳を封じて王と為し、及び先父王尚泰久を賜祭す、とあり。此れを欽む。欽遵して俱に已に奉受するの外、所有の欽奉せる詔書・勅諭は、上年の封王の事例に照依して、番国に留鎮するの外、臣尚徳、深く聖朝の恩寵を荷くし、固より当に親躬ら闕に詣りて天恩に拝謝すべきも、奈んせん遠く海邦を守るに縁り、天を瞻みて稽首す。此の為に理として合に通行すべし。特に王舅王察都等を遣わし、表文一通を齎捧し、及び勝字等号海船二隻を管駕し、金結束金竜起花金靶洒金漆鞘金竜紋腰刀四把・鍍金銀竜結束鍍金銀靶洒金漆鞘金竜紋腰刀二把・鍍金銅結束靶螺鈿鞘腰刀一十把・鍍金銅結束紅漆鞘螺鈿靶衮刀一十把・鍍金銅結束螺鈿紅漆靶鞘衮刀一十把・鍍金銅結束紅漆靶鞘衮刀四十把・貼金馬鉄面一対・貼金馬鉄甲二付・金箔彩色屛風二扇・象牙三十六条、共に重さ五百斤・犀角三十個、共に重さ一十七斤・磨刀石二様、共に重さ一万斤・馬三十匹・硫黄四万斤を装載し、京に赴き謝恩し進収せしむ。備細に礼部に移咨し知会するを除くの外、謹んで具して奏聞す。
右、謹んで奏聞す
天順七年(一四六三)八月初四日 琉球国中山王臣尚徳
一号、長史梁賓を差わし、使者崇嘉山・魏古・闍班那、都通事蔡斉、存留通事梁応と同に、杜古麻沙里勝字号船に坐して謝恩せしむ
二号、使者読詩・鄔普仕古・尤那須を差わし、通事金鏘、存留通事李栄と同に、徳字号に坐して同行せしむ
注(1)詔書 〔〇一-一四〕。
(2)勅諭 〔〇一-一五〕。頒賜の目録は〔〇一-一六〕。
(3)王察都 『明実録』景泰二年(一四五一)正月乙卯・二月壬辰、天順五年二月庚寅の各条に入朝の記事がある。
(4)礼部に移咨 〔一七-一四〕。
(5)一号 これ以下の記述は琉球側の覚書きであろう。
(6)梁賓 久米村呉江梁氏(『家譜(二)』七五四頁)。
(7)闍班那 『明実録』正統十三年(一四四八)正月壬寅の条に入朝の記事がある。
(8)蔡斉 久米村蔡氏三世(儀間家)(『家譜(二)』二四九頁)。
(9)存留通事 進貢使に随行し中国に渡り、上京せず福州に滞在して業務に従事する通事。その多くは、滞在中に国用に役立つ学術・技芸を習得して帰国した。
(10)読詩 『明実録』成化四年(一四六八)十月甲辰の条に入朝の記事がある。
(11)金鏘 一四三二-八七年。久米村金氏(具志堅家)二世(『家譜(二)』五五頁)。
(12)李栄 『明実録』成化十三年三月壬申、十五年三月甲戌の各条に入朝の記事がある。
琉球国中山王臣尚徳、謹んで奏す。謝恩の事の為にす。
天順七年(一四六三)七月十三日、欽差の正使吏科右給事中潘栄・副使行人司行人蔡哲、官・軍人等を率領し、海船一隻に坐駕して国に到るを欽承す。詔書・勅諭を開読するに、王并びに王妃に冠服・礼物等の件を頒賜し、臣尚徳を封じて王と為し、及び先父王尚泰久を賜祭す、とあり。此れを欽む。欽遵して俱に已に奉受するの外、所有の欽奉せる詔書・勅諭は、上年の封王の事例に照依して、番国に留鎮するの外、臣尚徳、深く聖朝の恩寵を荷くし、固より当に親躬ら闕に詣りて天恩に拝謝すべきも、奈んせん遠く海邦を守るに縁り、天を瞻みて稽首す。此の為に理として合に通行すべし。特に王舅王察都等を遣わし、表文一通を齎捧し、及び勝字等号海船二隻を管駕し、金結束金竜起花金靶洒金漆鞘金竜紋腰刀四把・鍍金銀竜結束鍍金銀靶洒金漆鞘金竜紋腰刀二把・鍍金銅結束靶螺鈿鞘腰刀一十把・鍍金銅結束紅漆鞘螺鈿靶衮刀一十把・鍍金銅結束螺鈿紅漆靶鞘衮刀一十把・鍍金銅結束紅漆靶鞘衮刀四十把・貼金馬鉄面一対・貼金馬鉄甲二付・金箔彩色屛風二扇・象牙三十六条、共に重さ五百斤・犀角三十個、共に重さ一十七斤・磨刀石二様、共に重さ一万斤・馬三十匹・硫黄四万斤を装載し、京に赴き謝恩し進収せしむ。備細に礼部に移咨し知会するを除くの外、謹んで具して奏聞す。
右、謹んで奏聞す
天順七年(一四六三)八月初四日 琉球国中山王臣尚徳
一号、長史梁賓を差わし、使者崇嘉山・魏古・闍班那、都通事蔡斉、存留通事梁応と同に、杜古麻沙里勝字号船に坐して謝恩せしむ
二号、使者読詩・鄔普仕古・尤那須を差わし、通事金鏘、存留通事李栄と同に、徳字号に坐して同行せしむ
注(1)詔書 〔〇一-一四〕。
(2)勅諭 〔〇一-一五〕。頒賜の目録は〔〇一-一六〕。
(3)王察都 『明実録』景泰二年(一四五一)正月乙卯・二月壬辰、天順五年二月庚寅の各条に入朝の記事がある。
(4)礼部に移咨 〔一七-一四〕。
(5)一号 これ以下の記述は琉球側の覚書きであろう。
(6)梁賓 久米村呉江梁氏(『家譜(二)』七五四頁)。
(7)闍班那 『明実録』正統十三年(一四四八)正月壬寅の条に入朝の記事がある。
(8)蔡斉 久米村蔡氏三世(儀間家)(『家譜(二)』二四九頁)。
(9)存留通事 進貢使に随行し中国に渡り、上京せず福州に滞在して業務に従事する通事。その多くは、滞在中に国用に役立つ学術・技芸を習得して帰国した。
(10)読詩 『明実録』成化四年(一四六八)十月甲辰の条に入朝の記事がある。
(11)金鏘 一四三二-八七年。久米村金氏(具志堅家)二世(『家譜(二)』五五頁)。
(12)李栄 『明実録』成化十三年三月壬申、十五年三月甲戌の各条に入朝の記事がある。