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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-12-12 国王尚巴志の、国王および王相懐機に対する頒賜に謝して進貢する奏・啓(一四三四、五、一)
琉球国中山王臣尚巴志、謹んで奏/啓す。謝恩の事の為にす。
宣徳八年(一四三三)六月内、欽差の内官柴山・内使阮漸、勅諭を齎捧して国に到り、綵幣を頒賜し、及び王相懐機に絨錦・紵糸を賜うを蒙る。此れを欽む。欽遵して各々領受するを除くの外、今、使者南米結制等を遣わし、表箋文各一道を齎捧し京に赴き謝恩せしむ。臣尚巴志、謹んで備うる貢物は金箔彩色屛風四扇・洒金竜鳳并びに花紋紅漆果合八個・泥金彩色扇五百把・金包靶結束金銀竜長刀二把・金結束并びに螺鈿殻腰刀二把・銀結束并びに螺鈿腰刀四把・金貼銅結束并びに螺鈿紅漆腰刀七十四把・金鍍銀并びに金貼銅結束螺鈿等様衮刀三十把・硫黄四万斤・沙魚皮四千張・各様磨刀石六千三百三十斤・螺殻八千五百個・海巴五百五十万個なり。随拠して、王相懐機、謹んで備うる貢物は金箔彩色屛風二扇・金包靶結束虎豹銀竹長刀二把・金鍍銀結束銀竹腰刀二把・海獺皮一百張なり。二項の貢物は、仍お使者南米結制等を遣わして管送し、俱に附搭を行い、欽差の内官柴山・内使阮漸の公幹の来船三隻に装載して京に赴き進貢し謝恩せしむ。礼部に咨するに及ぶの外、謹んで具して奏/啓聞す。
為の字より起こし外の字に至りて止む。計三百一十一字、紙一張
右、謹んで奏/啓す
宣徳九年(一四三四)五月初一日 琉球国中山王臣尚巴志
注(1)勅諭 〔〇一-一〇〕。懐機への頒賜の目録は〔四三-一二〕。
(2)王相 察度王統から第一尚氏王統初期の官職名で、国相とも呼んだ。『世譜』は懐機を国相と記す(次注参照)。
『明実録」には、「洪武二十七年三月己酉、命授琉球国王相亜蘭匏秩正五品、…其国中山王察度、為請於朝、以亜蘭匏掌国重事、乞陞授品秩、…詔皆従其請、俾其王相秩、同中国王府長史、称王相如故、(略)」および「永楽九年四月癸巳、…琉球国中山王思紹、遣使…并以長史程復来表言、長史王茂輔翼有年、請陞茂為国相兼長史事、又言、復饒州人、輔其祖察度四十余年、勤誠不懈、今年八十有一、請命致仕還其郷、従之、陞復為琉球国相兼左長史、致仕還饒州、茂為琉球国相兼右長史、(略)」の記事がある。この他、懐機が琉球国王相府王相と称していること、長史程復が洪武二十九年正月己巳に入貢の際には典簿(後出参照)とあることを指摘した小葉田淳は、明朝の王府長史司(『明史』巻七五、職官四「(略)洪武三年置王相府、左右相各一人、…十三年并罷王相府、陞長史司為正五品、置左右長史各一人、典簿一人(略)」)と琉球国の王相、長史などは関連があるとする(『増補中世南島通交貿易史の研究』臨川書店、平成五年、一一六-八頁)。
なお明朝の王府については〔〇一-三二〕注(54)、〔〇一-三三〕注(95)、尚寧王代以降の国相については序、注(3)を参照。
(3)懐機 生没年不詳。『明実録』永楽十六年二月乙末・三月壬子の条に長史として入貢の記事がある。『歴代宝案』巻四三「山南王併懐機文稿」中、懐機に関わる文書は宣徳三年(一四二八)から正統五年(一四四〇)までで、いずれも王相と記される。これらの文書は懐機の行動と権力を具体的に示している。『世譜』は「宣徳初、懐機続王茂任国相、仕至尚金福代…」と記し、『球陽』は巻二、尚金福王二年に「国相懐機、築長虹堤以建長寿神社」と記す。
(4)領受 受納、受領。
(5)南米結制 内官柴山の船で日本を経て中国へ赴くはずのところ、直接中国へ向った。〔一二-一三〕参照。『明実録』宣徳十年二月戊辰の条にこの時の南米結制の入朝の記述がある。
(6)随拠 『歴代宝案』の使用例によれば、何らかの事由をうけてそれに拠って、の意。ここでは懐機に対する頒賜の記述に拠って。
(7)海獺皮 らっこの毛皮。
(8)礼部に咨 〔一六-二二〕。貢物について詳細に記す。参照のこと。
琉球国中山王臣尚巴志、謹んで奏/啓す。謝恩の事の為にす。
宣徳八年(一四三三)六月内、欽差の内官柴山・内使阮漸、勅諭を齎捧して国に到り、綵幣を頒賜し、及び王相懐機に絨錦・紵糸を賜うを蒙る。此れを欽む。欽遵して各々領受するを除くの外、今、使者南米結制等を遣わし、表箋文各一道を齎捧し京に赴き謝恩せしむ。臣尚巴志、謹んで備うる貢物は金箔彩色屛風四扇・洒金竜鳳并びに花紋紅漆果合八個・泥金彩色扇五百把・金包靶結束金銀竜長刀二把・金結束并びに螺鈿殻腰刀二把・銀結束并びに螺鈿腰刀四把・金貼銅結束并びに螺鈿紅漆腰刀七十四把・金鍍銀并びに金貼銅結束螺鈿等様衮刀三十把・硫黄四万斤・沙魚皮四千張・各様磨刀石六千三百三十斤・螺殻八千五百個・海巴五百五十万個なり。随拠して、王相懐機、謹んで備うる貢物は金箔彩色屛風二扇・金包靶結束虎豹銀竹長刀二把・金鍍銀結束銀竹腰刀二把・海獺皮一百張なり。二項の貢物は、仍お使者南米結制等を遣わして管送し、俱に附搭を行い、欽差の内官柴山・内使阮漸の公幹の来船三隻に装載して京に赴き進貢し謝恩せしむ。礼部に咨するに及ぶの外、謹んで具して奏/啓聞す。
為の字より起こし外の字に至りて止む。計三百一十一字、紙一張
右、謹んで奏/啓す
宣徳九年(一四三四)五月初一日 琉球国中山王臣尚巴志
注(1)勅諭 〔〇一-一〇〕。懐機への頒賜の目録は〔四三-一二〕。
(2)王相 察度王統から第一尚氏王統初期の官職名で、国相とも呼んだ。『世譜』は懐機を国相と記す(次注参照)。
『明実録」には、「洪武二十七年三月己酉、命授琉球国王相亜蘭匏秩正五品、…其国中山王察度、為請於朝、以亜蘭匏掌国重事、乞陞授品秩、…詔皆従其請、俾其王相秩、同中国王府長史、称王相如故、(略)」および「永楽九年四月癸巳、…琉球国中山王思紹、遣使…并以長史程復来表言、長史王茂輔翼有年、請陞茂為国相兼長史事、又言、復饒州人、輔其祖察度四十余年、勤誠不懈、今年八十有一、請命致仕還其郷、従之、陞復為琉球国相兼左長史、致仕還饒州、茂為琉球国相兼右長史、(略)」の記事がある。この他、懐機が琉球国王相府王相と称していること、長史程復が洪武二十九年正月己巳に入貢の際には典簿(後出参照)とあることを指摘した小葉田淳は、明朝の王府長史司(『明史』巻七五、職官四「(略)洪武三年置王相府、左右相各一人、…十三年并罷王相府、陞長史司為正五品、置左右長史各一人、典簿一人(略)」)と琉球国の王相、長史などは関連があるとする(『増補中世南島通交貿易史の研究』臨川書店、平成五年、一一六-八頁)。
なお明朝の王府については〔〇一-三二〕注(54)、〔〇一-三三〕注(95)、尚寧王代以降の国相については序、注(3)を参照。
(3)懐機 生没年不詳。『明実録』永楽十六年二月乙末・三月壬子の条に長史として入貢の記事がある。『歴代宝案』巻四三「山南王併懐機文稿」中、懐機に関わる文書は宣徳三年(一四二八)から正統五年(一四四〇)までで、いずれも王相と記される。これらの文書は懐機の行動と権力を具体的に示している。『世譜』は「宣徳初、懐機続王茂任国相、仕至尚金福代…」と記し、『球陽』は巻二、尚金福王二年に「国相懐機、築長虹堤以建長寿神社」と記す。
(4)領受 受納、受領。
(5)南米結制 内官柴山の船で日本を経て中国へ赴くはずのところ、直接中国へ向った。〔一二-一三〕参照。『明実録』宣徳十年二月戊辰の条にこの時の南米結制の入朝の記述がある。
(6)随拠 『歴代宝案』の使用例によれば、何らかの事由をうけてそれに拠って、の意。ここでは懐機に対する頒賜の記述に拠って。
(7)海獺皮 らっこの毛皮。
(8)礼部に咨 〔一六-二二〕。貢物について詳細に記す。参照のこと。