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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
- {{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-08-24 福建布政司より(宛先不明)、崇禎帝の謚詔等を遣使して頒布するむねの咨(一六四五カ)
福建等処承宣布政使司、開読の事の為にす。
南京礼部の照会を承准するに、祠祭清吏司、案呈す。恭順するに、本部、欽んで思宗烈皇帝・孝節貞粛淵恭荘毅奉天靖聖烈皇后の謚詔一道、孝寧温穆荘恵慈懿憲天裕聖太皇太后・恭皇帝・恪貞仁寿皇太后・孝誠端恵慈順貞穆皇太后・孝哲懿荘温貞仁靖皇后・孝義端仁粛明貞潔皇后の謚号の詔勅一道、興宗孝康皇帝・孝康皇后・恵宗譲皇帝・孝愍温仁貞哲睿粛烈襄天弼聖譲皇后・代宗景皇帝・孝淵粛懿貞恵安和順輔天恭聖景皇后の先朝の謚詔一道を頒つ。例として応に天下に頒行すべし。合に官を差わして齎捧を行うべし。案呈して部に到る。本布政使司に照会す。所属に転行して一体に欽遵せしめよ、等の因あり。此れを承け遵行せるは、案に在り。
軍門都御史加俸一級張(肯堂)の批を奉ず。該本司呈詳するに、委官して□□、琉球に詔□を□□せしめん。該本司看得するに、該国は聖人を□□□□する有りて、裔夷は順を□□の盛治に効すなり。琉球は属々外海に在れども恭順して已に歴し。仮令大典の完整し修挙するも聞知せしめざれば、甚だ夷情を聯ぎて之をして威を畏れ徳を懐わしむる所以に非ざらんや。茲者、明詔三道に奉接するに皆本朝の曠典に属す。先後は輝映し遐邇は観瞻し裔夷は伝聞し、挙手して額に加えざる者有らんや。詔を頒ち宣示して以て既往の向化を慰し、将来の恭順を作さしむ。則ち遣使には其の人を須う得し。察得するに、福州左衛指揮花煾、言貌は人に出ずれば使に任ずるに堪え副う。当に委用し、齎捧して以て皇華を壮にし、体を隆からしむべき所の者なり、等の縁繇あり。批を奉ずるに、三詔は猶お曠典に属すれば、自ら応に属国に齎し宣すべし。花煾は詳の如く委して頒たしむ。繳す、等の因あり。此れを奉ず。
又巡按御史陸の批を蒙る。本司経歴司の呈に拠るに、前繇に同じ。批を蒙るに、詔を琉球に□するに花煾に委するを准し……□等……貴国……捧到せる……を将て……(以下欠)
注*本文書は後半部を欠くが、崇禎十七年(一六四四)六月、明の滅亡直後に、福王朱由崧(弘光帝。同年五月即位。万暦帝の孫)が南京に拠ってたてた南明(福藩)の発したものである。福藩は翌年(弘光元年・清の順治二年)五月に滅亡した。李清撰『南渡録』(南明の遺臣の記録)によれば、崇禎十七年七月壬辰の条に本文書中の三詔を頒布した記事があり、本文書はこれ以降、翌弘光元年三月より以前の間に発行されたものと思われる(後注(4)参照)。なお脱字、誤字の校訂は前掲書によった。
(1)南京礼部 ここでは南明の礼部。
(2)照会 「祠祭清吏司」より注(8)まで。
(3)祠祭清吏司 礼部四清吏司の一つ。祀典・天文・国恤・廟諱を掌る(『明史』巻七二、職官一)。
(4)思宗烈皇帝 崇禎十七年六月におくられた崇禎帝の謚。翌弘光元年二月に毅宗と改められた。『南渡録』の弘光元年三月戊申の条に、次月初二日その謚詔を頒布するよう命ずとあり、本文書の発行はこれ以前であろう。
(5)謚詔 謚(おくり名。死者に対し生前の行跡によってつける名)を知らせるための詔勅。崇禎帝とその皇后への謚詔は〔〇二-一五〕。
(6)孝寧…詔勅 〔〇二-一七〕。
(7)興宗…謚詔 〔〇二-一六〕。
(8)等の因あり 南京礼部の照会の終り。
(9)張(肯堂)の批 該本司より注(22)まで。
(10)該本司呈詳 「委官」より注(21)まで。
(11)□□□□ この部分の欠字は四字又は五字であろう。
(12)裔夷 国のはてにいる夷人。
(13)修挙 立派になる。
(14)曠典 世に稀な大典。
(15)先後 先と後、待従の人。
(16)遐邇 遠くと近く。
(17)挙手…加え 両手を額の所まであげて喜悦を表す礼。
(18)得し …しなければならない。
(19)花煾 〔三六-〇七〕(弘光元年四月十五日)に花煾が詔を琉球にもたらしたこと、及び奉詔の船に都通事鄭子廉ら数名が同乗して福建へ護送するむねの記事がある。
(20)委用 任用する。
(21)等の縁繇あり 注(10)の布政司の詳の終り。
(22)等の因あり 注(9)の張の批の終り。
(23)陸 陸清原か。『同治福建通志』巻九六に、崇禎年間の巡按監察御史として名がみえる。巡撫の張肯堂と同様に、明の滅亡後もそのまま巡按として南明の指揮下に入っていたと思われる。
福建等処承宣布政使司、開読の事の為にす。
南京礼部の照会を承准するに、祠祭清吏司、案呈す。恭順するに、本部、欽んで思宗烈皇帝・孝節貞粛淵恭荘毅奉天靖聖烈皇后の謚詔一道、孝寧温穆荘恵慈懿憲天裕聖太皇太后・恭皇帝・恪貞仁寿皇太后・孝誠端恵慈順貞穆皇太后・孝哲懿荘温貞仁靖皇后・孝義端仁粛明貞潔皇后の謚号の詔勅一道、興宗孝康皇帝・孝康皇后・恵宗譲皇帝・孝愍温仁貞哲睿粛烈襄天弼聖譲皇后・代宗景皇帝・孝淵粛懿貞恵安和順輔天恭聖景皇后の先朝の謚詔一道を頒つ。例として応に天下に頒行すべし。合に官を差わして齎捧を行うべし。案呈して部に到る。本布政使司に照会す。所属に転行して一体に欽遵せしめよ、等の因あり。此れを承け遵行せるは、案に在り。
軍門都御史加俸一級張(肯堂)の批を奉ず。該本司呈詳するに、委官して□□、琉球に詔□を□□せしめん。該本司看得するに、該国は聖人を□□□□する有りて、裔夷は順を□□の盛治に効すなり。琉球は属々外海に在れども恭順して已に歴し。仮令大典の完整し修挙するも聞知せしめざれば、甚だ夷情を聯ぎて之をして威を畏れ徳を懐わしむる所以に非ざらんや。茲者、明詔三道に奉接するに皆本朝の曠典に属す。先後は輝映し遐邇は観瞻し裔夷は伝聞し、挙手して額に加えざる者有らんや。詔を頒ち宣示して以て既往の向化を慰し、将来の恭順を作さしむ。則ち遣使には其の人を須う得し。察得するに、福州左衛指揮花煾、言貌は人に出ずれば使に任ずるに堪え副う。当に委用し、齎捧して以て皇華を壮にし、体を隆からしむべき所の者なり、等の縁繇あり。批を奉ずるに、三詔は猶お曠典に属すれば、自ら応に属国に齎し宣すべし。花煾は詳の如く委して頒たしむ。繳す、等の因あり。此れを奉ず。
又巡按御史陸の批を蒙る。本司経歴司の呈に拠るに、前繇に同じ。批を蒙るに、詔を琉球に□するに花煾に委するを准し……□等……貴国……捧到せる……を将て……(以下欠)
注*本文書は後半部を欠くが、崇禎十七年(一六四四)六月、明の滅亡直後に、福王朱由崧(弘光帝。同年五月即位。万暦帝の孫)が南京に拠ってたてた南明(福藩)の発したものである。福藩は翌年(弘光元年・清の順治二年)五月に滅亡した。李清撰『南渡録』(南明の遺臣の記録)によれば、崇禎十七年七月壬辰の条に本文書中の三詔を頒布した記事があり、本文書はこれ以降、翌弘光元年三月より以前の間に発行されたものと思われる(後注(4)参照)。なお脱字、誤字の校訂は前掲書によった。
(1)南京礼部 ここでは南明の礼部。
(2)照会 「祠祭清吏司」より注(8)まで。
(3)祠祭清吏司 礼部四清吏司の一つ。祀典・天文・国恤・廟諱を掌る(『明史』巻七二、職官一)。
(4)思宗烈皇帝 崇禎十七年六月におくられた崇禎帝の謚。翌弘光元年二月に毅宗と改められた。『南渡録』の弘光元年三月戊申の条に、次月初二日その謚詔を頒布するよう命ずとあり、本文書の発行はこれ以前であろう。
(5)謚詔 謚(おくり名。死者に対し生前の行跡によってつける名)を知らせるための詔勅。崇禎帝とその皇后への謚詔は〔〇二-一五〕。
(6)孝寧…詔勅 〔〇二-一七〕。
(7)興宗…謚詔 〔〇二-一六〕。
(8)等の因あり 南京礼部の照会の終り。
(9)張(肯堂)の批 該本司より注(22)まで。
(10)該本司呈詳 「委官」より注(21)まで。
(11)□□□□ この部分の欠字は四字又は五字であろう。
(12)裔夷 国のはてにいる夷人。
(13)修挙 立派になる。
(14)曠典 世に稀な大典。
(15)先後 先と後、待従の人。
(16)遐邇 遠くと近く。
(17)挙手…加え 両手を額の所まであげて喜悦を表す礼。
(18)得し …しなければならない。
(19)花煾 〔三六-〇七〕(弘光元年四月十五日)に花煾が詔を琉球にもたらしたこと、及び奉詔の船に都通事鄭子廉ら数名が同乗して福建へ護送するむねの記事がある。
(20)委用 任用する。
(21)等の縁繇あり 注(10)の布政司の詳の終り。
(22)等の因あり 注(9)の張の批の終り。
(23)陸 陸清原か。『同治福建通志』巻九六に、崇禎年間の巡按監察御史として名がみえる。巡撫の張肯堂と同様に、明の滅亡後もそのまま巡按として南明の指揮下に入っていたと思われる。