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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-08-11 福建布政司より琉球国あて、五回目の迎接使の帰国に際し、その復命のために与える咨(一六三三、五、三)
福建等処承宣布政使司、王爵を請封し愚忠を効し盛典を昭らかにする事の為にす。
崇禎六年(一六三三)四月十日、琉球国王中山王世子尚(豊)の咨を准くるに称すらく、都通事金応元等の官を差遣し、夷梢を率領し前来して天使を迎接せしむ、等の縁繇あり。司に到る。旧例を査照して存恤し安挿するの外、続いて通事林有材等の呈に拠るに、蚤やかに回文を賜わりて帰国し復命する事を乞う。材等、命を奉じて船隻に坐駕し前来して五たび接して天使を恭迎す。今に迄り事竣れば、帰国は即きに在り。例として回文有り。伏して乞う、蚤やかに賜いて以て復命に便ならしめんことを。公務は悞るる無く遠人は徳を戴くに庶からん、等の情あり。司に到る。此れに拠り、合に就ち回覆すべし。此の為に備繇し移咨して前去す。煩為わくは査照して施行せんことを。須らく咨に至るべき者なり。
右、琉球国に咨す
崇禎六年(一六三三)五月初三日 対同せる通吏陳必賢
王爵を請封する事
注(1)尚(豊)の咨 〔一九-一八〕。
(2)金応元 一五九〇-一六五三年。与那嶺親雲上。久米村金氏(具志堅家)の七世(『家譜(二)』五八頁)。
福建等処承宣布政使司、王爵を請封し愚忠を効し盛典を昭らかにする事の為にす。
崇禎六年(一六三三)四月十日、琉球国王中山王世子尚(豊)の咨を准くるに称すらく、都通事金応元等の官を差遣し、夷梢を率領し前来して天使を迎接せしむ、等の縁繇あり。司に到る。旧例を査照して存恤し安挿するの外、続いて通事林有材等の呈に拠るに、蚤やかに回文を賜わりて帰国し復命する事を乞う。材等、命を奉じて船隻に坐駕し前来して五たび接して天使を恭迎す。今に迄り事竣れば、帰国は即きに在り。例として回文有り。伏して乞う、蚤やかに賜いて以て復命に便ならしめんことを。公務は悞るる無く遠人は徳を戴くに庶からん、等の情あり。司に到る。此れに拠り、合に就ち回覆すべし。此の為に備繇し移咨して前去す。煩為わくは査照して施行せんことを。須らく咨に至るべき者なり。
右、琉球国に咨す
崇禎六年(一六三三)五月初三日 対同せる通吏陳必賢
王爵を請封する事
注(1)尚(豊)の咨 〔一九-一八〕。
(2)金応元 一五九〇-一六五三年。与那嶺親雲上。久米村金氏(具志堅家)の七世(『家譜(二)』五八頁)。