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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-07-20 福建布政司より琉球国あて、天啓帝の即位と大婚の詔書を遣官して開読するむねの咨(一六二三、七、二六)
福建等処承宣布政使司、進貢の夷船の入港の事の為にす。
礼部の照会を承准するに、皇上の登極・大婚の詔書を頒発す。司に到れば、転行して官を差わし琉球国に齎捧せしめよ、等の因あり。此れを承け、随いで経に両院に具詳して福州中衛指揮同知蕭崇基を差委し、齎捧して前来し開読せしむ。煩為わくは欽遵して施行せんことを。須らく咨に至るべき者なり。
計開 齎す詔書四道
右、琉球国に咨す
天啓三年(一六二三)七月二十六日
注(1)皇上の登極・大婚の詔書 天啓帝の即位と皇后冊立の詔書。万暦四十八年(一六二〇)七月万暦帝が死去し、泰昌帝が即位したが、在位一カ月で九月に死去したため、同月、天啓帝が即位した(一六二〇年は七月までが万暦四十八年、八月以降は泰昌元年)。皇后冊立は天啓元年(一六二一)四月(『明史』二二、熹宗本紀)。
(2)具詳 詳は詳文。詳文を具えて(提出する)。
(3)指揮同知 衛の次官。
(4)詔書四道 そのうち、即位の詔〔〇一-三三〕、大婚の詔〔〇二-〇六〕の二通が『歴代宝案』に収録されている。〔〇一-三二〕の泰昌帝の登極の詔もここに含まれるか。
福建等処承宣布政使司、進貢の夷船の入港の事の為にす。
礼部の照会を承准するに、皇上の登極・大婚の詔書を頒発す。司に到れば、転行して官を差わし琉球国に齎捧せしめよ、等の因あり。此れを承け、随いで経に両院に具詳して福州中衛指揮同知蕭崇基を差委し、齎捧して前来し開読せしむ。煩為わくは欽遵して施行せんことを。須らく咨に至るべき者なり。
計開 齎す詔書四道
右、琉球国に咨す
天啓三年(一六二三)七月二十六日
注(1)皇上の登極・大婚の詔書 天啓帝の即位と皇后冊立の詔書。万暦四十八年(一六二〇)七月万暦帝が死去し、泰昌帝が即位したが、在位一カ月で九月に死去したため、同月、天啓帝が即位した(一六二〇年は七月までが万暦四十八年、八月以降は泰昌元年)。皇后冊立は天啓元年(一六二一)四月(『明史』二二、熹宗本紀)。
(2)具詳 詳は詳文。詳文を具えて(提出する)。
(3)指揮同知 衛の次官。
(4)詔書四道 そのうち、即位の詔〔〇一-三三〕、大婚の詔〔〇二-〇六〕の二通が『歴代宝案』に収録されている。〔〇一-三二〕の泰昌帝の登極の詔もここに含まれるか。