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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
- {{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-07-12 福建布政司より琉球国あて、進貢船の遭難の状況と、乗員への救恤および帰国を知らせる咨(一六〇四、六、一三)
福建等処承宣布政使司、進貢、謝恩等の事の為にす。
琉球国中山王世子尚寧の咨に拠るに称すらく、特に使者・通事等の官の蔡奎等を遣わし、人伴・夷梢を帯領し、本国の海船に坐駕し、生硫黄・馬匹を装載し、并びに表箋・鎗刀・焦土夏布・紅花・土扇等の物件を齎捧し、前来して京に赴き朝貢し謝恩せしむ、等の因あり。備咨して司に到る。此れを准く。案照するに、本年四月十六日、福州府管北路海防通判樊(維价)及び北路参将黄(守魁)、烽火門水寨把総施(顕槃)の各々の呈に拠るに称すらく、本月初七日、捕盗陳忠の報称するに拠るに、本月初五日未時、礵山の捕盗陳子棟・黄政と同に琉球国の進貢の船隻を護送して芙英山に至る。忠等、思い見るに、天、時に昏暮なれば各船を将て抛泊して澳に寄らんと欲するも、夷船の人衆の、南風に転じて便ならざるを恐れ堅執して肯ぜざるを被る。随いで北風に趁りて連夜駕使し、三更時分に至るに、不意に天、濛霧に変じ各船は咫尺も弁ずる莫し。夷船は草嶼の暗礁に撞衝して打破し、牛皮・硫黄等の物は俱に各々沈失し、夷衆は溺水す。捕盗陳聡等、力めて夷衆を救い、并びに通事馬居喇等の員名に各々糧食を給し、仍お掌号官王陞を差わして陸路にて管解し司に赴かしむ、と。
査審し得たるに、長史蔡奎等、委因に船隻に坐駕し行きて中海に至るに、暮夜にして濛霧あり、船を将て礁に衝り、溺水して身故す。情として実に憫れむ可し。随いで拾得して見に在る夷使并びに通事、夷従馬居喇等五十九員名を将て発り、福州府に仰けて柔遠駅に転発し、例に照らして廩米・蔬菜を支給して優恤せしむ。仍お夷使馬居喇等を将て司に送り、司庫の銀一十三両二銭を動支し、逐名に分給稿賞す。及び海防館に行して船隻を撮取し、另に行糧一個月を給して収領せしめ、風に趁りて帰国せしむるの外、今、前因に拠り合行に知会すべし。此の為に貴国に備咨す。煩為わくは査照して施行せんことを。須らく咨に至るべき者なり。
右、琉球国に咨す
万暦三十二年(一六〇四)六月十三日
注(1)焦土夏布 蕉土夏布の誤りで芭蕉布のことか。
(2)紅花 べにばな。キク科の植物で、その花を曝乾して紅色又はえんじ色の染料をつくる。
(3)土扇 土産の扇。日本産の擢子扇(せんす)ではなく、うちわの形の団扇か。徐葆光『中山伝信録』巻六に図と説明がある。
(4)北路 要害の地に鎮戍を置き、鎮守を総兵官としたことにはじまり、嘉靖年間には各地に鎮守が配属された。福建は北路・中路・南路に分けられ、北路は、福寧州から福州府羅源県までをその範囲とした(『明史』巻七六、職官。『万暦会典』巻一二七、鎮戍)。
(5)海防通判 通判は各種の同知の下でその職務を補佐する官。明代の福州府では知府の下、同知一人、通判三人が置かれ、「同知専掌清戎兼防海之事…通判其一佐守理郡、其一専督倉廥之出納、其一詰奸盗…」とある(『万暦福州府志』巻一三、職官)が、この時福州府に、福建北路を管する海防通判が置かれていたのであろう。なお、海防館〔〇四-〇八〕注(21)を参照。
(6)樊(維价) 『乾隆福建通志』巻二二、職官に名がある。
(7)参将 鎮守に次ぐ武官。福建に一員を置く(『明史』巻七六、職官。『万暦会典』巻一二七、鎮戍)。
(8)黄(守魁) 万暦三十年から三十六年までこの職にあった(『万暦福寧州志』巻六、兵戍志下)。
(9)烽火門水寨 福建福寧州に設けられ、把総が統率した。
(10)施(顕槃) 万暦三十年から三十四年まで把総に在職(『万暦福寧州志』巻六)。
(11)捕盗 水寨の官(『万暦福寧州志』巻五、糧餉)。
(12)報称 報告文に曰く、報じて曰く。
(13)未時 午後二時。或いは二時から四時までの間。
(14)礵山 桑山〔〇五-一六〕注(8)に同じ。
(15)芙英山 福寧州沖の芙蓉山のことか。芙蓉山は『乾隆福建通志』巻一三、海防によると、外洋の孤島で、緊急の際のためにのろし台が設けられており、万暦二十四年にはここに遊(〔〇七-一八〕注(14)参照)が置かれた。
(16)昏暮 ひぐれ。ここでは天候により暗くなった状態をいう。
(17)抛泊 抛錨して碇泊することか。
(18)澳 湾内。
(19)堅執 片意地。
(20)連夜 夜どおし。
(21)三更 更は夜間の時限の呼称。一夜を五更に分ける。三更は深夜の時刻。
(22)咫尺 極めて近い距離。
(23)草嶼 福州府沖、海壇山の近くにある。
(24)掌号官 掌号は号令をかけること。掌号手に同じ。
(25)管解 身柄を保護して送ること(『吏文輯覧』)。
(26)稿賞 犒賞に同じ。ねぎらい、賞を与える。
福建等処承宣布政使司、進貢、謝恩等の事の為にす。
琉球国中山王世子尚寧の咨に拠るに称すらく、特に使者・通事等の官の蔡奎等を遣わし、人伴・夷梢を帯領し、本国の海船に坐駕し、生硫黄・馬匹を装載し、并びに表箋・鎗刀・焦土夏布・紅花・土扇等の物件を齎捧し、前来して京に赴き朝貢し謝恩せしむ、等の因あり。備咨して司に到る。此れを准く。案照するに、本年四月十六日、福州府管北路海防通判樊(維价)及び北路参将黄(守魁)、烽火門水寨把総施(顕槃)の各々の呈に拠るに称すらく、本月初七日、捕盗陳忠の報称するに拠るに、本月初五日未時、礵山の捕盗陳子棟・黄政と同に琉球国の進貢の船隻を護送して芙英山に至る。忠等、思い見るに、天、時に昏暮なれば各船を将て抛泊して澳に寄らんと欲するも、夷船の人衆の、南風に転じて便ならざるを恐れ堅執して肯ぜざるを被る。随いで北風に趁りて連夜駕使し、三更時分に至るに、不意に天、濛霧に変じ各船は咫尺も弁ずる莫し。夷船は草嶼の暗礁に撞衝して打破し、牛皮・硫黄等の物は俱に各々沈失し、夷衆は溺水す。捕盗陳聡等、力めて夷衆を救い、并びに通事馬居喇等の員名に各々糧食を給し、仍お掌号官王陞を差わして陸路にて管解し司に赴かしむ、と。
査審し得たるに、長史蔡奎等、委因に船隻に坐駕し行きて中海に至るに、暮夜にして濛霧あり、船を将て礁に衝り、溺水して身故す。情として実に憫れむ可し。随いで拾得して見に在る夷使并びに通事、夷従馬居喇等五十九員名を将て発り、福州府に仰けて柔遠駅に転発し、例に照らして廩米・蔬菜を支給して優恤せしむ。仍お夷使馬居喇等を将て司に送り、司庫の銀一十三両二銭を動支し、逐名に分給稿賞す。及び海防館に行して船隻を撮取し、另に行糧一個月を給して収領せしめ、風に趁りて帰国せしむるの外、今、前因に拠り合行に知会すべし。此の為に貴国に備咨す。煩為わくは査照して施行せんことを。須らく咨に至るべき者なり。
右、琉球国に咨す
万暦三十二年(一六〇四)六月十三日
注(1)焦土夏布 蕉土夏布の誤りで芭蕉布のことか。
(2)紅花 べにばな。キク科の植物で、その花を曝乾して紅色又はえんじ色の染料をつくる。
(3)土扇 土産の扇。日本産の擢子扇(せんす)ではなく、うちわの形の団扇か。徐葆光『中山伝信録』巻六に図と説明がある。
(4)北路 要害の地に鎮戍を置き、鎮守を総兵官としたことにはじまり、嘉靖年間には各地に鎮守が配属された。福建は北路・中路・南路に分けられ、北路は、福寧州から福州府羅源県までをその範囲とした(『明史』巻七六、職官。『万暦会典』巻一二七、鎮戍)。
(5)海防通判 通判は各種の同知の下でその職務を補佐する官。明代の福州府では知府の下、同知一人、通判三人が置かれ、「同知専掌清戎兼防海之事…通判其一佐守理郡、其一専督倉廥之出納、其一詰奸盗…」とある(『万暦福州府志』巻一三、職官)が、この時福州府に、福建北路を管する海防通判が置かれていたのであろう。なお、海防館〔〇四-〇八〕注(21)を参照。
(6)樊(維价) 『乾隆福建通志』巻二二、職官に名がある。
(7)参将 鎮守に次ぐ武官。福建に一員を置く(『明史』巻七六、職官。『万暦会典』巻一二七、鎮戍)。
(8)黄(守魁) 万暦三十年から三十六年までこの職にあった(『万暦福寧州志』巻六、兵戍志下)。
(9)烽火門水寨 福建福寧州に設けられ、把総が統率した。
(10)施(顕槃) 万暦三十年から三十四年まで把総に在職(『万暦福寧州志』巻六)。
(11)捕盗 水寨の官(『万暦福寧州志』巻五、糧餉)。
(12)報称 報告文に曰く、報じて曰く。
(13)未時 午後二時。或いは二時から四時までの間。
(14)礵山 桑山〔〇五-一六〕注(8)に同じ。
(15)芙英山 福寧州沖の芙蓉山のことか。芙蓉山は『乾隆福建通志』巻一三、海防によると、外洋の孤島で、緊急の際のためにのろし台が設けられており、万暦二十四年にはここに遊(〔〇七-一八〕注(14)参照)が置かれた。
(16)昏暮 ひぐれ。ここでは天候により暗くなった状態をいう。
(17)抛泊 抛錨して碇泊することか。
(18)澳 湾内。
(19)堅執 片意地。
(20)連夜 夜どおし。
(21)三更 更は夜間の時限の呼称。一夜を五更に分ける。三更は深夜の時刻。
(22)咫尺 極めて近い距離。
(23)草嶼 福州府沖、海壇山の近くにある。
(24)掌号官 掌号は号令をかけること。掌号手に同じ。
(25)管解 身柄を保護して送ること(『吏文輯覧』)。
(26)稿賞 犒賞に同じ。ねぎらい、賞を与える。