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資料詳細
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-01-05 皇帝より世子尚巴志へ、国王に封ずる勅諭(一四二五、二、一)
皇帝、琉球国中山王世子尚巴志に勅諭す。
昔、我が皇考太宗文皇帝、恭しく天命を膺け、万方を統御するや、恩施すること一視にして、遠邇は仁に帰す。爾の父琉球国中山王思紹、聡明賢達にして、茂んに忠誠を篤くし、天を敬い上に事えること益々久しくして懈らず。朝貢は常有り、職を愆つ罔し。我が皇考、乃の勤款を嘉し、良に用て褒錫す。
肆に朕、大統を纘承するや、弘く治化を敷き、尤も継承を重んず。念うに爾の父の告終して、已に再歳を逾ゆ。嗣嫡の賢有るに非ざれば、曷ぞ伝襲の重きを膺けんや。茲に特に内官柴山を遣わし、勅命を齎し、爾世子尚巴志を琉球国中山王と為して、以て其の世を継がしむ。
於戯、尚わくは忠を立て孝を立て恪んで藩服を守り、徳を修め善に務めて、以て一国の人を福にせよ。則ち爵禄の栄、無窮に延びん。尚わくは其れ祗んで朕の命を承け、怠る無く忽にする無かれ。故に茲に勅諭す。宜しく至懐を体すべし。
洪煕元年(一四二五)二月初一日 再対して之を正す
注*この勅諭は『明実録』洪煕元年二月辛丑朔の条にある。
(1)世子 諸侯のあとつぎ。実際に王に即位して後も冊封されるまでは世子と称した。
(2)告終 死去。『明実録』永楽二十二年(一四二四)二月戊午の条に琉球国中山王思紹の訃報の記事がある。『世譜』は思紹の死を永楽十九年とする。
(3)内官 宦官。明朝では永楽帝の時から重用され、内廷で権力をふるったほか、兵権を握ったり、地方へ税使として出たり、また市舶の事など財政にも携わった。明初、宦官の鄭和は諸国の招撫、交易の促進のために海外へ遠征したが、柴山も同様の目的で派遣されたものであろう。
(4)柴山 琉球へ派遣されたのは次の四回である。番号に続く年号は琉球到着の年を示し、掲出の『歴代宝案』文書は、中に関連文書を注記している。
①洪煕元年。『明実録』洪煕元年二月辛丑条。〔一六-〇一〕。
②宣徳二年。〔一六-〇八〕。
③宣徳五年。『明実録』宣徳三年十二月庚寅条。〔一二-〇八〕。
④宣徳八年。『明実録』宣徳七年正月丙戌条。〔一二-一二〕。
なお、宮田俊彦「内官柴山四度の渡琉」(『茨城大学人文学部紀要』七、昭和四十九年)がある。
(5)藩服 九服(周代、王城を中心としてその外に定めた九つの地域)の最も外の地。
皇帝、琉球国中山王世子尚巴志に勅諭す。
昔、我が皇考太宗文皇帝、恭しく天命を膺け、万方を統御するや、恩施すること一視にして、遠邇は仁に帰す。爾の父琉球国中山王思紹、聡明賢達にして、茂んに忠誠を篤くし、天を敬い上に事えること益々久しくして懈らず。朝貢は常有り、職を愆つ罔し。我が皇考、乃の勤款を嘉し、良に用て褒錫す。
肆に朕、大統を纘承するや、弘く治化を敷き、尤も継承を重んず。念うに爾の父の告終して、已に再歳を逾ゆ。嗣嫡の賢有るに非ざれば、曷ぞ伝襲の重きを膺けんや。茲に特に内官柴山を遣わし、勅命を齎し、爾世子尚巴志を琉球国中山王と為して、以て其の世を継がしむ。
於戯、尚わくは忠を立て孝を立て恪んで藩服を守り、徳を修め善に務めて、以て一国の人を福にせよ。則ち爵禄の栄、無窮に延びん。尚わくは其れ祗んで朕の命を承け、怠る無く忽にする無かれ。故に茲に勅諭す。宜しく至懐を体すべし。
洪煕元年(一四二五)二月初一日 再対して之を正す
注*この勅諭は『明実録』洪煕元年二月辛丑朔の条にある。
(1)世子 諸侯のあとつぎ。実際に王に即位して後も冊封されるまでは世子と称した。
(2)告終 死去。『明実録』永楽二十二年(一四二四)二月戊午の条に琉球国中山王思紹の訃報の記事がある。『世譜』は思紹の死を永楽十九年とする。
(3)内官 宦官。明朝では永楽帝の時から重用され、内廷で権力をふるったほか、兵権を握ったり、地方へ税使として出たり、また市舶の事など財政にも携わった。明初、宦官の鄭和は諸国の招撫、交易の促進のために海外へ遠征したが、柴山も同様の目的で派遣されたものであろう。
(4)柴山 琉球へ派遣されたのは次の四回である。番号に続く年号は琉球到着の年を示し、掲出の『歴代宝案』文書は、中に関連文書を注記している。
①洪煕元年。『明実録』洪煕元年二月辛丑条。〔一六-〇一〕。
②宣徳二年。〔一六-〇八〕。
③宣徳五年。『明実録』宣徳三年十二月庚寅条。〔一二-〇八〕。
④宣徳八年。『明実録』宣徳七年正月丙戌条。〔一二-一二〕。
なお、宮田俊彦「内官柴山四度の渡琉」(『茨城大学人文学部紀要』七、昭和四十九年)がある。
(5)藩服 九服(周代、王城を中心としてその外に定めた九つの地域)の最も外の地。