琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

文字サイズ

  • 小
  • 中
  • 大

MENU

  • TOP
  • お知らせ
  • 琉球王国交流史
    • 詳細検索
    • 交流史資料紹介
    • もっと知りたい交流史
    • 歴史年表
  • 近代沖縄史料
    • 詳細検索
    • 近代沖縄と新聞
    • もっと知りたい近代沖縄
    • 歴史年表
  • 本サイトについて
  • アンケート

琉球王国交流史

Top   »  詳細検索   »  検索結果   »  資料詳細

{{ryu_data.f5}}

資料詳細

資料ID.
{{ryu_data.f32}}
資料種別
{{ryu_data.f5}}
資料名
{{ryu_data.f7}}
歴代宝案巻号
{{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
著者等
{{ryu_data.f30}}
タイトル
中国暦
{{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
西暦
{{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
曜日
{{ryu_data.f16}}
差出
{{ryu_data.f21}}
宛先
{{ryu_data.f22}}
文書形式
{{ryu_data.f26}}
書誌情報
{{ryu_data.f27}}
関連サイト情報
訂正履歴
{{ryu_data.f24}}
備考
{{ryu_data.f33}}
データの著作権・利用規約 PDFを保存

テキスト

PDF

1-01-05 皇帝より世子尚巴志へ、国王に封ずる勅諭(一四二五、二、一)
皇帝、琉球国中山王世子尚巴志に勅諭す。
昔、我が皇考太宗文皇帝、恭しく天命を膺け、万方を統御するや、恩施すること一視にして、遠邇は仁に帰す。爾の父琉球国中山王思紹、聡明賢達にして、茂んに忠誠を篤くし、天を敬い上に事えること益々久しくして懈らず。朝貢は常有り、職を愆つ罔し。我が皇考、乃の勤款を嘉し、良に用て褒錫す。
肆に朕、大統を纘承するや、弘く治化を敷き、尤も継承を重んず。念うに爾の父の告終して、已に再歳を逾ゆ。嗣嫡の賢有るに非ざれば、曷ぞ伝襲の重きを膺けんや。茲に特に内官柴山を遣わし、勅命を齎し、爾世子尚巴志を琉球国中山王と為して、以て其の世を継がしむ。
於戯、尚わくは忠を立て孝を立て恪んで藩服を守り、徳を修め善に務めて、以て一国の人を福にせよ。則ち爵禄の栄、無窮に延びん。尚わくは其れ祗んで朕の命を承け、怠る無く忽にする無かれ。故に茲に勅諭す。宜しく至懐を体すべし。
洪煕元年(一四二五)二月初一日 再対して之を正す

注*この勅諭は『明実録』洪煕元年二月辛丑朔の条にある。
(1)世子 諸侯のあとつぎ。実際に王に即位して後も冊封されるまでは世子と称した。
(2)告終 死去。『明実録』永楽二十二年(一四二四)二月戊午の条に琉球国中山王思紹の訃報の記事がある。『世譜』は思紹の死を永楽十九年とする。
(3)内官 宦官。明朝では永楽帝の時から重用され、内廷で権力をふるったほか、兵権を握ったり、地方へ税使として出たり、また市舶の事など財政にも携わった。明初、宦官の鄭和は諸国の招撫、交易の促進のために海外へ遠征したが、柴山も同様の目的で派遣されたものであろう。
(4)柴山 琉球へ派遣されたのは次の四回である。番号に続く年号は琉球到着の年を示し、掲出の『歴代宝案』文書は、中に関連文書を注記している。
①洪煕元年。『明実録』洪煕元年二月辛丑条。〔一六-〇一〕。
②宣徳二年。〔一六-〇八〕。
③宣徳五年。『明実録』宣徳三年十二月庚寅条。〔一二-〇八〕。
④宣徳八年。『明実録』宣徳七年正月丙戌条。〔一二-一二〕。
なお、宮田俊彦「内官柴山四度の渡琉」(『茨城大学人文学部紀要』七、昭和四十九年)がある。
(5)藩服 九服(周代、王城を中心としてその外に定めた九つの地域)の最も外の地。
9

琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

問い合わせ先:沖縄県教育庁文化財課

TEL:098-888-3939 / FAX:098-888-3944
MAIL:aa318005@pref.okinawa.lg.jp

© 2021 - 2025 琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

TOP