琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

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資料詳細

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(六六)万暦四十年十一月乙巳(十五日) 礼部、福建巡撫丁継嗣の奏に覆して謂わく「琉球の情形測り叵し。宜しく之を絶つべきが便なり。但だ彼、名を進貢と為す、而るに我、遽かに阻回すれば、則ち彼、辞を為すを得ん、『恐らくは柔遠の体に非ず』と。請う、彼の国を諭するに『新たに残破を経れば、当に厚く自ら繕聚すべし。十年の後、物力稍々充つるを候ち、然る後復た貢職を修むるも未だ晩からず。見今の貢物は、巡撫衙門に著して、査べて倭産に係る者は悉く携えて帰国し、若の国に出ずるに係る者は姑く准して収解せしむ』と。其の来貢せる国人は、旧に照らして給賞し、即便に回国し、必ずしも入朝せずして、以て跋渉の労苦を省かしめよ」。旨を得たるに「這の琉球の入貢の事情は、部議に准照して行え。其の一応の海防の事宜は、倶に地方の官に着して悉心料理し、疎虞を致すこと毋からしめよ」。
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問い合わせ先:沖縄県教育庁文化財課

TEL:098-888-3939 / FAX:098-888-3944
MAIL:aa318005@pref.okinawa.lg.jp

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