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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
(二二)嘉靖二十一年(一五四二)五月庚子(二十日) 初め、漳州の人陳貴等、私かに大船を駕し下海通番して琉球に至る。其の国の長史通事蔡廷美等の為に招引せられて入港す。適々潮陽の海船に遇い、利を争い互相に殺傷す。廷美乃ち貴等を旧王城に安置し、尽く其の貲を没す。貴等夜に奔するも、守る者の掩捕する所と為り多く殺さる。国王尚清、之を知り、令を国中に下し乃ち止む。是に至り、貴等七人を械繋し其れを誣して賊と為し、廷美等を遣わし表文を齎し、福建に送り至らしめ、京に赴き陳奏せんと欲す。巡按御史徐宗魯、三司の官と会同し、重ねて訳審を加え状を列ねて以聞し、廷美等を留めて命を待たしむ。上、部に下して議せしむ。部臣覆奏すらく、「貴等、違法に通番すれば自ら律例有り。但だ琉球国王尚清、夷人の屢次交易し又貨物を奪取し、人衆を羈留し屠戮を横肆するを縦容し、復た誣して以て賊と為す。其の欺謾恣肆、宜しく切責を加うべし。仍お本部に聴せて移咨し戒諭し、軽々しく中国の商民と交通貿易するを得ざらしめよ」。 旨を得るに「貴等違法に通番す。着するに国典に遵い重に従り処治せよ。琉球国は既に屢々与に交通す。今乃ち敢えて貨利を攘奪し擅自に我が民を拘殺し、且つ又誣して以て賊と為す。詭逆恭まざること此れより甚だしと為すは莫し。夷使蔡廷美は本より宜しく拘留し重処すべきも、素より朝貢の国に係わるを念い、姑く寛に従り放回せよ。後、若し悛めざれば、即ち其の朝貢を絶て。福建の守臣をして備して彼の国に行し之を知らしめよ」。