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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
(九)嘉靖九年(一五三〇)三月甲辰(十四日) 琉球国王世子尚清、陪臣蔡瀚を遣わし、方物・馬を齎し進貢す。是れより先、国王尚真、五年に薨じ、六年、其の世子尚清、長史鄭縄等を遣わし請封す。縄等、回るに海中に溺死するに至る。是に至り、復た瀚等を遣わして来貢し、因りて其の請を申ぬ。并びに原監に送りて読書せしむる官生蔡廷美等四人の本国に還り婚娶するを請う。礼臣以為えらく、「襲封の重事は、当に福建の鎮巡官に命じて査訪、申報せしむべし。其れ廷美等、帰国を欲するは、宜しく其の請を聴すべし」。 上、之に従う。命じて綵段・布・鈔を給賞すること差有り。瀚、日本を経て来たる。日本国王源義晴、因りて表文を齎すを託す。言わく、 「向に本国多虞、干戈路を梗ぐ為に、正徳の勘合東都に達せず。故に宋素卿、弘治の勘合を捧じて来たるを以て、其の罪を恕し、遣還し帰国せしむるを乞う。并びに新たなる勘合・金印を乞う。復た常貢を修めん」。 礼部、其の文を験するに倶に印篆無し。言わく「夷情譎詐なり、遽に信ず可からず。琉球国王に勅して、人を遣わし日本に諭を伝えしむるを乞う。其れをして宗設を擒えて献じ、擄去せる指揮袁璡を送回せしめよ。然る後、奏請を参酌し裁奪せん」。上、之に従う。