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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
(七)弘治三年四月癸卯(二十一日) 琉球国中山王尚真、其の舅麻勃都等を遣わし来貢す。宴并びに金織襲衣・綵段等の物を賜うこと差有り。
○礼部覆議す、 「琉球国中山王尚真の奏する所、一に謂わく、本国来貢の人員、近ごろ止めて二十五人の赴京を許すのみ。物多く人少なければ疎失を致すを恐る。宜しく更に五人を増し、以て其の情を順ならしむべし。一に謂わく、本国の貢船岸に抵るに、所在の有司、口糧百五十名を給するに止め、其の余は多く未だ給するを得ず。亦た宜しく二十名を増給すべし。議して上る」。 之に従う。
○礼部覆議す、 「琉球国中山王尚真の奏する所、一に謂わく、本国来貢の人員、近ごろ止めて二十五人の赴京を許すのみ。物多く人少なければ疎失を致すを恐る。宜しく更に五人を増し、以て其の情を順ならしむべし。一に謂わく、本国の貢船岸に抵るに、所在の有司、口糧百五十名を給するに止め、其の余は多く未だ給するを得ず。亦た宜しく二十名を増給すべし。議して上る」。 之に従う。