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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
(四一)成化十八年四月甲子(二十六日) 礼部奏すらく「琉球国の進貢するに、旧例として京に到るものは、少なくば則ち四、五十人、多くば則ち六、七十人にして、倶に賞を給すること差有り。邇ごろ各夷進貢するに率ね姦弊多きに因り、国毎に止だ五、七人、十五人を過ぎざるの京に到るを許し、余は倶に辺に留めて以て俟たしむ。今、福建、例を以て、止だ正議大夫梁応等十五人の京に赴くを容せば、既已に賞を給す。余の六十七人は倶に之を留む。布政司宜しく官帑を発し、次を以て均しく給すべし。庶わくは減削太甚にして柔遠の意を失わざらんことを」。之に従う。