歴代宝案編集参考資料
憲宗実録 訳文篇(二四)成化十一年四月戊子(十日)

資料詳細

資料ID.
hc1025
資料種別
歴代宝案編集参考資料
資料名
『明実録』の琉球史料(2)
歴代宝案巻号
集 巻 号
著者等
和田久徳他(訳注)
タイトル
憲宗実録 訳文篇(二四)成化十一年四月戊子(十日)
中国暦
成化110410
西暦
14750514
曜日
差出
宛先
文書形式
書誌情報
和田久徳・池谷望子・内田晶子・高瀬恭子『歴代宝案編集参考資料7『明実録』の琉球史料(二)』(財)沖縄県文化振興会公文書管理部史料編集室、2003年
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(二四)成化十一年四月戊子(十日) 琉球国の使臣程鵬奏して、常例の如く歳ごとに一たび朝貢するを乞う。礼部に下すに覆奏すらく「去年、福建の守臣言わく、琉球国の使臣登岸し、懐安県の民陳二観夫妻を殺死し、其の房屋を焚き其の財物を劫す。訪察するも獲えず、と。今、鵬等将に還らんとす。宜しく勅を齎しめて省諭し、并びに定むるに貢期を以てすべし」。上、之に従う。其の王尚円に勅して曰く、「王、遣使し京に赴きて朝貢するに、已に例の如く賞賜し遣還す。近ごろ福建の鎮守・巡按等の官奏すらく、通事蔡璋等、福州に還次し、人を殺し財を劫し、非法なること殊に甚だし、と。今使臣還るに因り、特に勅を降して省諭す。勅至らば、王宜しく璋等の其の下を故縦するの罪を責問し、并びに肆悪の徒を追究し法に依りて懲治すべし。自後定めて例と為して二年一貢し、止だ百人を許すのみ、多くも更に加うるに五人を過ぎず。国王の正貢を除く外、私に貨物を附し、并びに途次に騒擾し、国王の忠順の意に累有らしむるを得ず。王其れ之を省みよ」。
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