歴代宝案編集参考資料憲宗実録 訳文篇(二四)成化十一年四月戊子(十日)
資料詳細
- 資料ID.
- hc1025
- 資料種別
- 歴代宝案編集参考資料
- 資料名
- 『明実録』の琉球史料(2)
- 歴代宝案巻号
- 著者等
- 和田久徳他(訳注)
- タイトル
- 憲宗実録 訳文篇(二四)成化十一年四月戊子(十日)
- 中国暦
- 成化11年 04月 10日
- 西暦
- 1475年 05月 14日
- 曜日
- 差出
- 宛先
- 文書形式
- 書誌情報
- 和田久徳・池谷望子・内田晶子・高瀬恭子『歴代宝案編集参考資料7『明実録』の琉球史料(二)』(財)沖縄県文化振興会公文書管理部史料編集室、2003年
- 関連サイト情報
- 訂正履歴
- 備考
- ・本資料はCC BY-NDライセンスによって許諾されています。ライセンスの内容を知りたい方はhttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.jaでご確認ください。
テキスト
(二四)成化十一年四月戊子(十日) 琉球国の使臣程鵬奏して、常例の如く歳ごとに一たび朝貢するを乞う。礼部に下すに覆奏すらく「去年、福建の守臣言わく、琉球国の使臣登岸し、懐安県の民陳二観夫妻を殺死し、其の房屋を焚き其の財物を劫す。訪察するも獲えず、と。今、鵬等将に還らんとす。宜しく勅を齎しめて省諭し、并びに定むるに貢期を以てすべし」。上、之に従う。其の王尚円に勅して曰く、「王、遣使し京に赴きて朝貢するに、已に例の如く賞賜し遣還す。近ごろ福建の鎮守・巡按等の官奏すらく、通事蔡璋等、福州に還次し、人を殺し財を劫し、非法なること殊に甚だし、と。今使臣還るに因り、特に勅を降して省諭す。勅至らば、王宜しく璋等の其の下を故縦するの罪を責問し、并びに肆悪の徒を追究し法に依りて懲治すべし。自後定めて例と為して二年一貢し、止だ百人を許すのみ、多くも更に加うるに五人を過ぎず。国王の正貢を除く外、私に貨物を附し、并びに途次に騒擾し、国王の忠順の意に累有らしむるを得ず。王其れ之を省みよ」。
読み込み中…