もっと知りたい交流史 王国末期の外交課題と自己決定権の諸相
ー歴代宝案文書とその周辺から観るー⑥

事例⑥ペリー艦隊かんたい来航らいこう

図1 ペリー(有限会社榕樹書林所蔵)

 咸豊かんぽう2年(1852年)、石垣島いしがきじま清国人しんこくじん苦力クーリー捕縛ほばく作戦さくせんを実行した米国べいこく艦船かんせんのサラトガ号とその乗組員のりくみいんは、翌年、日本に開国をせまるアメリカの遠征艦隊えんせいかんたい〔ペリー艦隊〕にも加わりました。苦力捕縛作戦は日本遠征のための予行演習だったようにも思われます。
 アメリカ合衆国のペリー提督ていとくひきいるペリー艦隊は、咸豊3(1853)年から咸豊4年(1854年)にかけて、江戸湾えどわんへ向かう途中繰り返し那覇港なはこうへも寄港きこうし、琉球を日本遠征のための前線基地ぜんせんきちとして利用しました。ところが、琉球の史書(『球陽きゅうよう』・『中山世譜ちゅうざんせいふ』など)にはペリー艦隊関連の記録はほとんど見当たらず、他方で同時代の行政文書(『琉球王国評定所文書りゅうきゅうおうこくひょうじょうしょもんじょ』など)には大量の関連文書が遺されています。『歴代宝案』にも二点の文書が収録されていますすが、いづれも琉球当局から福建当局あての外交文書で、第一に咸豊3年9月19日付けのペリー艦隊の往来おうらいについて報告した咨文しぶん、第二に咸豊4年8月3日付けのペリー提督の動向どうこうや要求について報告した咨文です。
 ここでは、主に『歴代宝案』収録の文書によって、琉球当局がペリー艦隊の動向をどのように記録し、琉球の自己決定権じこけっていけんをどのようにつらぬこうとしたのかを紹介したいと思います。

ペリー艦隊初の来航-首里城強行入城

 第一の咨文には次のような事実が記録されています。まず第一にアメリカ合衆国のペリー提督率いる四隻の船艦が咸豊3年4月19日、21日、23日に立て続けに来航したこと、第二に提督の通訳つうやく口頭こうとうで、4月10日上海シャンハイ一斉いっせいに出港して琉球へ直行ちょっこうしたが、現在停泊中ていはくちゅうの各船の必要な日用品にちようひん一切いっさいを、注文した上で渡し船で受け取る方法では遅くて不便なので、提督の命令で小官しょうかん下役かやくの乗組員〕5、6名を上陸居住させ、物品ぶっぴん調達ちょうたつにあたらせたいと申し出たこと、第三に琉球側は提督の申し出を断ったが提督は了承りょうしょうせず、4月23日にいて小官3名を上陸居住させたことを記録した後、さらに次のようにおどろくべき事実を追加しています。
 「提督の啓称〔書面による申し出〕によりますと、4月30日をしてわが官吏・兵卒へいそつを引き連れ王宮〔首里城〕へ進み入り、琉球の大臣と面会して物品を調達して頂いた謝礼しゃれいをお伝えしたい、とのことでした。即座そくざ書面しょめんを提出し、王宮以外の公館こうかんで面会して謝礼を受けたいと懇請こんせいしたところ、提督は大いに怒って承知せず、30日に至ってついに兵卒を率いて大層たいそうな勢いで勝手気ままに城中に不法侵入ふほうしんにゅうしました。ふせぐべき手段のないわが国はどうしようもなく、大臣に指示して面会させたところ、謝礼の挨拶をませた後、また和平修好関係わへいしゅうこうかんけいを結びたいと通告つうこくして来ました。即座に理由を示してお断りしたところ、提督はだまって兵卒を率いて立ち去りました」(『歴代宝案』訳注本第15冊「別鎌ー19」、438~439頁)。
 ここには、ペリー提督の首里城強行入場きょうこうにゅうじょう経緯けいいと琉球当局とうきょく困惑こんわくした対応の様子が描き出されています。その後、ペリー提督は5月25、26日、船艦一せき停泊ていはくさせたまま、三隻の船艦を率いて江戸湾へ向け出港しましたが、まもなく6月3日艦船四隻を率いて浦賀に到着、6月9日には久里浜くりはまに上陸し、浦賀奉行うらがぶぎょう戸田とだ井戸いどらにアメリカ大統領だいとうりょう国書こくしょを提出、6月12日浦賀を立ち去り、琉球へ向かいました(『維新史料綱要いしんしりょうこうよう』1)。その前後に、薩摩藩さつまはん島津斉彬しまずなりあきらはペリー艦隊の琉球渡来の状況を幕府ばくふへ報告、浦賀奉行の戸田はペリー艦隊が浦賀を退去したのち、琉球へ直行したという探偵情報たんていじょうほうを幕府へ上申しています(『維新史料綱要』1)。

図2 首里城を訪れたペリー(Narrative of the expedition of an American squadron to the China Seas and Japan : performed in the years 1852, 1853, and 1854, under the command of Commodore M.C. Perry, United States Navy, by order of the Government of the United States;Image courtesy of Biodiversity Heritage Library)
図3 ペリー歓迎のセレモニー(Narrative of the expedition of an American squadron to the China Seas and Japan : performed in the years 1852, 1853, and 1854, under the command of Commodore M.C. Perry, United States Navy, by order of the Government of the United State;Image courtesy of Biodiversity Heritage Library)

ペリー2度目の来航-石炭貯蔵庫設置

 たして6月20日、22日に至って、ペリー提督は二隻の艦隊を率いて再度那覇へ来港らいこうしましたが、その際「小官の居住地近辺に石炭貯蔵庫せきたんちょぞうこを建設し、また、貴国の各種の織物おりもの漆器しっき陶磁器とうじきなどを購入することを認めてもらいたい」と書面で要求して来ました。そこで理由を述べて断ったところ、ペリー提督は憤然ふんぜんとして大いに怒り、「もし私の要求を認めなければ、直ちに王宮に入り自ら国王と会見して要求するだけです」と断固たる態度でせまりました。琉球は取るべき手段がないので、要求を認めざるを得ませんでした(『歴代宝案』訳注本第15冊、「別鎌ー19」、439頁)。要求を貫徹かんてつしたのち6月27日に至って、ペリー提督は二隻の艦船を率いて上海へ向かいました(『維新史料綱要』1)。

 ペリー提督が上海へ向け出港した後も、艦隊所属の艦船の往来はえず、停泊中の一隻が近々出港するとの情報に接した琉球当局は在船の官吏に「琉球に滞留たいりゅうしている小官3名を一緒に連れ帰って欲しい」と懇請しましたところ、その官吏は了承しないばかりか、「ペリー提督の命令により米国人8名、清国人4名を上陸居住させます」と称して8月29日に出港しましたので、この時点で、琉球に滞留中の米国人・清国人は15名ということになります(前掲『歴代宝案』訳注本第15冊、439頁)。
 第一の咨文は以上のような事実を報告した後、最後にペリー艦隊の動向についてのコメントと清国当局への要請を、次のように繰り返し提起しています。

 「アメリカ合衆国がっしゅうこくのペリー提督は、戦艦せんかん数隻を率いて自由に往来し、遂には小官らを上陸居住させ、同時に一軒の倉庫を設置して石炭を貯蔵ちょぞうしています。またとんでもないことに、口実こうじつを作って王宮に入り、英国人の伯徳令ベッテルハイムとも絶えず往来しています。その心中をはかることは難しく、今後その狂暴きょうぼうさはどのような挙動きょどうで示されるのかわかりません。私〔尚泰しょうたい〕の憂慮ゆうりょ益々ますます深く、食事も睡眠すいみんもままならない状態です。伯徳令の件でお願いを繰り返しています上に、今回また要請するのは恐れ入りますが、わが国は海洋の片隅かたすみに位置していますので、清国朝廷の恩徳おんとく権威けんい依拠いきょして長く太平たいへいの世を享受きょうじゅしたいと願うばかりです。現在、以上のような困難な状況におちいっていますので、救援きゅうえん哀願あいがんせざるを得ません。どうか、上司の閩浙総督びんせつそうとく福建巡撫ふっけんじゅんぶにお伝えして上奏じょうそうしてもらい、皇帝から米国の指導者に命令して、すみやかに琉球に滞在中の米国人小官ら15名を引き取って帰国させて下さいますようお願いします」(同上『歴代宝案』訳注本第15冊、439~440頁参照)。
 以上の第一の咨文に続いて第二の咨文では、福建当局の咸豊4年5月の返信を受け取り、清国側の外交的援助えんじょが継続されたことを知って感謝の意を表明した後、咸豊3年10月以降のペリー艦隊の動向について次のように報告しています。

ペリー3度目の来航-ベッテルハイム退去

 咸豊3年12月23日、ペリー提督は蒸気船に乗船し艦船2隻を率いて香港ホンコンから三度那覇港へ来航、先着せんちゃく諸艦しょかんと合流しましたので、咸豊4年正月の時点で那覇港停泊の艦船は4隻となりました。提督はまた書面で「正月6日に官兵かんぺいを引き連れて王宮に進み至り、国王世子および大臣と面会して新年の挨拶あいさつを交わしたい」と通告して来ましたので、即座に担当役人に命じて他の公館でお会いして新年の挨拶を交わしたいと懇請させましたが、提督は了承しませんでした。
 咸豊4年正月6日、提督は兵卒を引き連れて王宮に強行進入し、総理官そうりかん尚宏勳しょうこうくん布政官ふせいかん馬良才ばりょうさいと王宮の北殿ほくでんで会見、新年の挨拶を済ませて黙って帰りました。その際、提督は新たに小官1名、水夫5名を上陸居住させたものの、滞留していた15名を引き取り、英国人伯徳令の妻子および通訳2人を配下はいかの艦船に分乗させ、正月10日、11日相次いで艦船3隻を率いて那覇港を離れ江戸湾へ向かいましたが、1隻は依然いぜんとして停泊したままでした。正月17日には海船に乗船した英国人モートン〔漢字名は冒耳敦〕が妻子を引き連れて上陸、伯徳令と交代する様子で同居し、海船はまもなく出港しました(『歴代宝案』訳注本第15冊、454頁、『維新史料綱要』1)。
 咸豊4年1月(1854年2月)再び江戸湾へ入ったペリー提督は一ヶ月後に幕府側と本格的な条約じょうやく締結ていけつ交渉こうしょうを開始しました。ペリー提督が提示した条約草案そうあんの中には、開港候補地として松前まつまえ箱館はこだて)と琉球(那覇)も挙げられていましたが、「琉球ははなは遠隔えんかくの国で、同地の港を開くことは我々の論議ろんぎし得ないところである」という理由で、幕府は琉球を開港場に加えることに反対しました(『大日本維新史料だいにほんいしんしりょう』第二編ノ四、107~110頁)。咸豊4年3月3日(1854年3月31日)に調印ちょういんされた日米和親条約にちべいわしんじょうやくでは、下田しもだ・箱館のみ開港地に指定され、琉球(那覇)の開港は回避かいひされましたが、その前後から幕府の内外では琉球をどのように位置づけるべきかが論議されることになります(西里喜行「東アジア史における琉球処分」『経済史研究』第13号参照)。

ペリー最後(5度目)の来航-琉米修好条約締結

図5 琉球国・米国条約書(外務省外交史料館所蔵)

 日米和親条約を締結したペリー提督は米国へ帰国途中、咸豊4年6月7日に艦船3隻を率いて5たび那覇へ入港、10日後の6月17日琉球の総理官そうりかん尚宏勳しょうこうくん布政官ふせいかん馬良才ばりょうさいと交渉し、琉米修好条約に調印しました(『維新史料綱要』1)。この間の経緯について、『歴代宝案』には次のように記録されています。
「咸豊4年6月7日、ペリー提督は旗艦船きかんせんに乗り、所属の艦船1隻を率いて再来しました。提督は書面を提出し、今後米国の船隻が到来すれば、必ず礼儀正しく接待せったいすること、市場にあるすべての日用品は購買こうばいを許すこと、使用する飲料水もまた代価を受け取って供給すること、もし米国船が台風にって漂着し、船隻を損壊そんかいしていたならば、琉球の地方官が責任をもって救命し、便船を待って帰国させること、死亡した人がいたならば土地を提供して埋葬まいそうすることを要請しました。そこでただちに担当官に命じて暫定的ざんていてき容認ようにんさせましたところ、提督は欣然きんぜんとして滞留中の小官1名、水手5名を引き取り、同時に英国人の伯徳令を所属の艦船1隻に乗船させ、6月21日、23日に停泊中の所属の艦船とともに、3隻とも同時に前後して出発しました」(『歴代宝案』訳注本第15冊、455頁参照)。
 ここでは、ペリー提督の一方的な要請事項が列挙れっきょされ、琉球当局は暫定的にそれを容認したことが記録されているだけで、琉米修好条約を締結・調印したという事実は巧妙こうみょうに隠蔽されていることがわかります。琉球にとっては、宗主国の清国に対して「属国ぞっこくに外交権なし」という伝統的国際秩序ちつじょの建前を維持いじする必要があったからだと思います。しかし他方で、琉球は現実的には外交主体として米国のペリー提督と交渉し、琉米修好条約を締結・調印することによって、一定の自己決定権を行使こうししたことにも注目したいと思います。
 条約の内容は日米和親条約と同様で、琉球にとっては不平等条約ふびょうどうじょうやくと言うべきですが、条約の第四条に「合衆国人民が上陸して各地を巡り歩く際に、(中略)あるいは人家じんかに乱入したり、あるいは婦女子ふじょし乱暴らんぼうしたり、あるいは強いて物品を買い取ったり、あるいはまた他の不法行為ふほうこういを行う場合は、地方官がその人を捕縛して船主に報告し、責任をもって処罰させることができる」と書き込まれていますように、琉球側の要求がいくらか反映されている部分もあります。
 この第四条の背景には、条約調印一ヶ月前の5月17日、米国人水兵が那覇市中で酒に酔って婦人に乱暴を働き、琉球の民衆にわれて三重城橋みえぐすくばしの下で溺死できしした事件〔ボード事件〕があり、ペリー提督側は当初殺人事件とみなして犯人の引き渡しを強行に要求しながらも、調査の進展につれて事件の真相を知り譲歩じょうほせざるを得なかったという事情も考慮こうりょされていると思われます。他方で、この第四条は、琉球側が毅然きぜんとして、可能な限り外交主体としての自己決定権を行使したことを示しています。

 なお、条約の正文せいやくは漢文と英文、年号は清国れきと西洋暦、署名人しょめいにんは琉球側の総理官尚宏勳と合衆国側のペリー提督であることに注目するならば、形式的には琉球国は合衆国と対等の立場で琉米修好条約を締結したわけで、東アジアの一独立国いちどくりつこくとして国際的に認知にんちされたということになります。その後、仏国ふつこくや荷蘭国もきそって琉球国と条約を締結しますが、どういうわけか『歴代宝案』には仏国や荷蘭国との条約については一切記録が見当たりませんので、ここでは割愛かつあいすることにします。

(西里喜行)2023年3月入稿